第1章 総則

第1条(活動目的等)

1 一般社団法人日本リテンション・マーケティング協会(以下「協会」という)は、リテンション・マーケティング(既存顧客の維持・育成)に関するノウハウの研究、学習、人材の育成と社会に対するリテンション・マーケティングの普及啓蒙などの活動を行うことを目的とする。

2 前項の活動目的を達成するために、協会は個人、法人および団体を対象として、個人会員、法人会員を募り、会員組織を構成する。

3 協会の会員は、リテンション・マーケティングの地位向上、及び取り巻く環境の健全な発展を目的とした協会の活動に、できうる限りの協力を惜しまないものとする。

第2条(本規約の範囲)

1 本規約は、協会の定款第5条に定める法人会員(以下「会員」という)となった法人および団体に適用される。

第2章 会員資格

第3条(会員種別・会員資格)

1 会員は、次の3種とする。
① 正会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する法人、団体。一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の社員となる。
② 賛助会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する法人、団体。法人法上の社員となる。なお、賛助会員の募集枠は、原則として、同業種3社程度を限度とする。
また、賛助会員の入会申込みに際しては、他の賛助会員1社以上の推薦を必要とするものとする。
③ 特別会員
協会の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する非営利団体。法人法上の社員とならない。

第4条(入会)

1 入会希望者は、協会の活動目的に賛同し、協会所定の申込み方法により申込みをし、協会の承認を得て会員となるものとする。

第5条(入会不承認)

1 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
(4)その他協会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第6条(有効期間と更新)

1 会員登録の有効期限は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる12月31日まで(以下「初年度」という)とし、以降更新をすることができる。

2 更新後の有効期間は1月1日から同年の12月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新をしなかった場合には、会員資格を喪失する。

3 特別会員については、会員から退会の申し出または会員資格の喪失をしない限り無期限とし、自動継続されるものとする。

4 協会所定の更新手続きにより協会の承認を得て、年会費を支払期日まで支払った場合に会員資格を保有し続けるものとする。

第7条(会費)

1 会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。

2 年会費は前年度中の協会が定める支払期日までに支払うものとする。

3 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、以下に表記の会費は、全て、消費税抜きの金額表記とし、会員は、別途、消費税を負担するものとする。

(1) 入会金(消費税別)
①正会員 100,000 円
②賛助会員 200,000 円
③特別会員 なし

(2) 年会費(消費税別)
①正会員 120,000 円
②賛助会員 240,000 円
③特別会員 なし

4 初年度の年会費は、入会した日の属する月により下記の金額を協会が定める支払期日までに支払うものとする。

入会時期初年度年会費(正会員)初年度年会費(賛助会員)
1月120,000円240,000円
2月110,000円220,000円
3月100,000円200,000円
90,000円180,000円
5月80,000円160,000円
6月70,000円140,000円
7月60,000円120,000円
8月50,000円100,000円
9月40,000円80,000円
10月30,000円60,000円
11月20,000円40,000円
12月10,000円20,000円

金額は消費税別です

5 会費は協会の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。

6 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第8条(変更の届出)

1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

2 協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第9条(会員種別の変更)

1 会員は、協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。

第10条(退会)

1 会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1箇月前までに、協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。

第11条(会員資格の喪失)

1 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、協会は当該会員との間の本会員契約を解除し、会員資格を喪失、除名させることができる。
(1) 会員としての品格を損なう行為があると協会が認めた場合
(2) 本規約、またはその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定に違反をした場合
(3) 本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4) 協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5) 協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6) 協会の事業活動を妨害する等により、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7) 法令又は公序良俗に違反した場合
(8) 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(9) 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
(10) 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
(11) 協会を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると協会が認めた場合
(12) 協会の目的と協調しがたい事業などに参画したと協会が認めた場合
(13) 会費の支払いをせず、督促後なお3箇月以上支払いをしない場合。この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない。
(14) その他、協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は協会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合

第3章 役員

第12条(役員)

本会は、次の役員をおく。
1 代表理事
2 理事
3 監事

第13条(役員の選任)

1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
第14条(役員の任期)
1 理事の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事又は監事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

第4章 社員総会

第15条(社員総会)

1 社員総会は、正会員、賛助会員をもって構成する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
3 社員総会の議事運営は、代表理事が主宰する。

第16条(社員総会の議決事項)

1 会員の除名
2 役員の選任及び解任
3 役員の報酬の額
4 各事業年度の決算報告
5 定款の変更
6 解散
7 合併、事業の全部または事業の重要な一部の譲渡
8 理事会において社員総会に付議した事項
9 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

第17条(社員総会の議決)

1 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員等の議決権の過半数を有する正会員等が出席し、出席した正会員等の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
①会員の除名
②定款の変更
③解散
④公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
⑤その他の法令で定められた事項

第5章 会員の権利と義務

第18条(会員の権利)

1 会員は、別表に掲げる権利を有する。

2 正会員及び賛助会員は、別表に掲げる事項の他、法人法に規定する社員としての権利を有する。

3 別表4の使用については、協会へ通知し利用ガイドラインに沿って利用するものとする。

4 別表5において、会員は優先的に受けることができるものとし、予定の会員数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあることを会員は予め同意するものとする。

5 別表6については、事前に協会にて審査を行った上での実施とする。

第19条(会員の義務)

1 会員は、本規約、協会の定款ならびにその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定を遵守する。

2 会員は、協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。

第20条(会員資格の喪失にともなう権利及び義務)

1 会員がその資格を喪失したときは、協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員または賛助会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

第21条(会員情報の取り扱い)

会員は、協会に対して提供した会員の個人情報を、以下にあげる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。

(1) 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3) 協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4) 協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5) 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第6章 本会員規約の追加・変更

第22条(規約の追加・変更)

1 協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、協会のメールマガジン等の方法により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。

第7章 その他

第23条(免責及び損害賠償)

1 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする。

2 会員間(個人会員を含む)の問題に関して、協会は一切の責任を負わないものとする。

第24条(条項等の無効)

1 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第25条(訴訟管轄)

1 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第26条(協議事項)

1 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

第8章 附則

本会員規約は、平成29年1月25日より施行する。
3月1日に変更

一般社団法人日本リテンション・マーケティング協会
(法人会員規約 第18条 別表)

会員の権利正会員賛助会員特別会員
1 社員総会への出席
2 理事の選任・立候補
3 委員会活動等への参加
4 協会ロゴの使用許諾
5 協会が主催・公認する各種イベントの参加
6 オンラインコミュニティへの投稿の許可
7 協会発行のメールマガジン経由でのコンテンツ配信